遺伝子組換え農産物の表示は法令にどのように定められていますか。
法令に定められている表示方法の大枠は次のとおりです。
対象となるのは大豆、とうもろこしなどの9農産物およびそれを原材料とした33加工食品群です。加工食品については主な原材料(重量に占める割合上位3位までかつ5%以上)が表示対象です。
①分別生産流通管理された遺伝子組換え農産物を原料とする場合、遺伝子組換えである旨を表示します。<表示例>「大豆(遺伝子組換え)」注:コープ商品に該当する商品はありません。
②遺伝子組換え農産物と遺伝子組換えでない農産物が分別されていない原材料を使う場合、遺伝子組換え不分別である旨を表示します。<表示例>「大豆(遺伝子組換え不分別)」
③遺伝子組換え農産物が混入しないように適切に分別生産流通管理された原材料(大豆・とうもろこし)の場合、分別生産流通管理された旨を任意で表示することができます。<表示例>「大豆(分別生産流通管理済み)」
④分別生産流通管理されていることに加えて、さらに遺伝子組換え農産物の混入がないことが認められる場合、遺伝子組換えでない旨を任意で表示することができます。<表示例>「大豆(遺伝子組換えでない)」
⑤組換えられたDNA等が加工後に最新の技術によっても検出できない食品(しょうゆ、植物油脂、コーンフレーク等)の場合、表示義務はありません。任意で表示することは可能です。
個別の事象に関わるQ&Aについては、当てはまらない場合もあります。
更新日:2022年07月23日
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